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これは字山田の道路利用のテンプレートである。

正式なバージョンはリクエストに応じて提供される。

道路を使用する前に契約書に署名し、料金を支払う必要がありますのでご注意ください。


ご不明な点は森の匠までお問い合わせください。


this is a template for the road usage in Aza Yamada.

the official version will be available on request.

please note that the contract need to be signed and paid before any usage of the road.


If you have questions, please contact mori no takumi.




道路及び電柱の利用及び管理に関する契約書

【基本事項】

1 この道路(所在地)と道路に建てられた電柱は、株式会社森の匠が所有者の

委託を受けて管理しています。この道路を、住宅または商業用に使用する者(以

下、「使用者」といいます)は、本契約を遵守することが義務づけられています。

道路使用は、永住または長期賃貸の場合にのみ許可されます。

民泊や旅館、ホテルなどの短期賃貸には道路使用は認められません。

2 道路中央のアスファルト舗装部分は道幅が異なっており、片側 50cm~1m 程

度はダート(未舗装)になっています。電柱は可能な限り道路の未舗装部分に埋

め込むこととします。

【建築工事の使用料】

3 建物建築時等の工事の際の道路の使用料は、工事の開始日に同年 12 月分ま

でを支払い、その後は毎年 1 月の第 1 週目に 1 年分を支払う必要があります。

4 道路の使用料は、道路が市道と接する入り口に設置したマーカーから使用者

が所有する土地の最も離れたポイントまでの道路の長さに基づいて算出します。

金額は、永住者は 1 メートルあたり月額 300 円(消費税別)です。非永住者(別

荘、賃貸等)の場合、100%の追加料金がかかります(1メートルあたり、300*2

= 600円/月)。

5 工事中に使用者または使用者が依頼した業者が道路を破損した場合、修理費

用は使用者(または使用者が契約する保険会社)が負担します。

【使用者との合意事項】

6 この道路使用管理契約には、所有地までの道路の使用許諾、電柱使用、道路

整備、除雪が含まれます。自然災害により、追加の道路工事が必要な場合は、工

事の規模に応じて追加料金がかかる場合があります。使用者が道路を破損した場

合、修理費用は使用者(または使用者が契約する保険会社)が負担します。

7 契約時には、道路取得費用・電柱設置費用及び過去の維持管理費用の一部を負担する目的で、100坪あたり680,000円の契約金を支払うものとします。

8 道路使用管理料は、道路が市道と接する入り口に設置したマーカーから使用

者が所有する土地の最も離れたポイントまでの道路の長さに基づいて算出します。

金額は、永住者は 1 メートルあたり月額 300 円(消費税別)です。非永住者(別 2/3

荘、賃貸等)の場合、100%の追加料金がかかります(1メートルあたり、300*2

= 600 円/月)。

なお、道路使用管理料は、インフレや使用人数、道路の修繕に要した費用等に

鑑み、3年ごとに見直します。

(例:道路始点から最も遠い土地の境界が道路入口から 120m の位置にある場合、

永住者の月額費用は 300 円×120m=36,000 円、非永住者以外の月額費用は月額

72,000 円)

9 除雪費用は、道路使用管理料とは別に支払う必要があります。1年ごとに再

計算し、使用者ごとに使用する道路の距離に比例して配分し、15%の管理費が加算

されます。

(例:利用者2名で、1 軒目 100m(66%)、2 軒目 150m(100%)、1 年間の合計費

用 16 万円の場合、1 人目の除雪費用は、 66% x 50% x 160,000 円 x 1.15 = 61、

333 円(税別) 、2 軒目の除雪費用は【(66% x 50% x 160,000 円) + (33% x 100%

x 160,000 円) 】x 1.15=122,666 円(税別)

10 1年間の道路使用管理料は、契約締結時に同年 12 月分までを全額支払い、

その後は、毎年1月の1週目までに1年分を支払わなければなりません。除雪費

用は、毎年 12 月中に支払わなければなりません。

11使用者が道路使用管理料を期日までに支払わなかった場合、株式会社森の匠は未払分が清算されるまで、除雪・道路整備・電柱等の付随サービスの提供を停止することができます。

なお、支払遅延が3ヶ月以上継続した場合は、本契約を解除することができ、再契約には新規契約金が必要となります。

また、未払いのまま道路や電柱を使用した場合には、未払い期間の管理料に加え、道路使用管理料の2倍相当額を追加負担金として請求できるものとします。

12 株式会社森の匠は、道路の通常の維持管理に必要な措置を講じるものとしますが、使用者の不注意、第三者の行為、不可抗力(自然災害等)によって発生した怪我や物的損害については責任を負わないものとします。道路の使用は、自己責任で行うものとします。 

13 使用者は、所有地までの道路に駐車することはできません。また、道路に

私物を置くことや、冬季に雪を捨てることもできません。使用者が所有する土地

に接している側溝の掃除は、使用者の責任で行います。

14 株式会社森の匠は、現所有者が道路及び電柱を第三者に売却する場合、「買

3/3

主が本契約と同内容で道路及び電柱の使用を許可すること」を条件とすることを

現所有者が承諾していることを保証します。

15 使用者は、使用者の所有地を売却する場合、買主が本契約に定める事項に

同意し、株式会社森の匠と本契約を新たに締結することを条件とします。

注1:価格はすべて消費税抜きで表示しています。お支払い時に消費税が加算さ

れます。

注2: このオンライン ドキュメントは、道路契約の使用法を強調したドラフト

です。実際の契約は、時間が必要な場合に弁護士によって編集されます。